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生活保護の受給資格とは
生活保護の受給資格は、原則として資産の所有について問われます。
生活保護とは、憲法25条に規定されている生存権に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。
生活保護は、生活保護の受給資格を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用されます。
また、生活保護が必要になった理由や、過去の生活歴については一切問われないことになっています。
生活保護の受給資格について
生活保護には、次の8種類があります。
1つ目は、生活扶助で、衣食、その他の日常生活の需要を満たすための扶助で、飲食物費、光熱水道費、移送費が支給されます。
2つ目は、教育扶助で、生活に困窮する家庭の自動が義務教育を受けるための扶助です。
3つ目は、住宅扶助で、家賃、家屋の補修費などを補助してくれるものです。
4つ目は、けがや病気で医療を必要とするときに行われる医療扶助です。
5つ目は、要介護、要支援と認定された生活困窮者に行われる介護扶助です。
6つ目は出産扶助、7つ目は生業扶助、8つ目は葬祭扶助となっています。
これらの扶助は、要保護者の年齢性別、健康状態などを考慮して、1つあるいは2つ以上の扶助が行われます。
また、民法に定められている扶養義務者の扶養や、その他の扶養は、生活保護に優先して実施されることになっています。
生活保護の受給資格〜資産
生活保護の受給資格として認められるのは、預貯金、生命保険、不動産等の資産や、稼働能力や、他の法律による援助や扶助など、あらゆるものを生活に活用しても最低生活の維持が不可能と判断されたときです。
生活保護の受給資格は、原則として資産を所有することは認められませんが、所有が認められている資産については、次のようなものがあげられます。
確実に最低生活の生活維持のために活用されており、処分するよりも所有している方が生活維持及び自立の助長に効果がある。
現在活用されていないが、近い将来確実に活用される。
処分することは出来ない、あるいは処分するのが困難なもの。
処分に要する経費の方が売却代金よりも高いもの。
社会通念上、処分することが適当でないものなどです。
生活保護の受給資格〜申請
生活保護は、原則として要保護者の申請によって受け付けられますが、要保護者本人だけでなく扶養義務者や同居の親族にも申請権が認められています。
生活保護の受給資格は、厳密に審査されていますが、ときどき不正受給を受けている人がいたり、本当に必要としている人に補助がされていなかったりなどの問題が発生しています。
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